2012年3月27日火曜日

産業保健Q&A - 茨城産業保健推進センター


産業保健に関するさまざまな問題について、専門の相談員が皆様のご相談に応じております。その一部をQ&Aとしてまとめてみました。

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産業保健Q&A検索(労働者健康福祉機構HP)

目 次

1 安全衛生管理体制について

Q1-8. 産業医の選任義務の労働者数のカウントは? 2010.11.12 

Q1-7. 「職長教育」の「職長」は誰のこと? 2010.5.28

Q1-6. 産業医の選任はどうすればよいか? 2010.5.28

Q1-5. 職場巡視はどのように実施すればよいか? 2010.2.22

Q1-4. 労働者が50名以上になったらしなければならないことは? 2010.2.15

Q1-3. 安全衛生委員会を設置の根拠は? 2009.10.14

Q1-2. 会社の上司に安全配慮義務を理解させるには 2008.3.25

Q1-1. 衛生管理活動はどのように展開するか 2007.9.25

2 労災補償について

Q2-5. 業務とは関係ないと思われる疾病の労災申請を本人が望む場合 2010.10.22 

Q2-4. 腰痛の労災認定基準は 2010.9.9 

Q2-3. 定年退職後の労災補償 2009.2.6 

Q2-2. 派遣労働者が派遣先で怪我/労災保険給付の手続きは 2008.12.24  

Q2-1. 過重労働でうつ病/休職期間満了の解雇が無効となる場合も 2008.10.22  

3健康診断について

@ 全般

Q3/h4> (1) VDT健診は事業主に義務付けられているのですか?
(2) 義務付けられているとすれば、どのように義務付けられているのですか?また、その義務を怠るとどのような措置が下されるのですか?

A3-C-1.

労働安全衛生法では、一般健康診断、特殊健康診断を、罰則を伴ったものとして義務付けています。しかし、VDT健診はそれとは別ですので、強制的な義務ではありません。

VDT健診は、古くは昭和60年の通達によりますが、現在有効なのは平成14年4月5日付、基発第0405001号通達「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」に定められています。

これは通達ですから、強制力はありません。ただ、「VDT作業についてはこのような管理が必要である」と公に示されているのですから、それを怠った場合には民事的な意味で責任を追求される恐れはあります。

ぜひ「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を読まれることをお勧めいたします。

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4 面接指導について


Q4-4.医師の面接指導 労使で労働時間数が異なる場合は

残業などを月に100時間を超えて行った労働者が申出をした場合は、医師による面接指導を行うことが義務付けられています。

ところで、会社に報告された残業時間数は100時間を超えていませんが、本人は100時間を超えて残業を行ったと主張しています。確かめるには時間がかかります。どうしたらよいでしょうか。


A4-4.

事業者は、労働者の健康の保持のため、労働安全衛生法第66条の8の規定により、1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者について、労働者の申出により医師による面接指導を行わなければなりません。

時間数の計算は次の算式で行います。

  • 1ヶ月の総労働時間数(労働時間数+延長時間数+休日労働時間数)−(計算期間の総暦日数÷7×40)

この算定方法は、特例措置対象事業場でも変形労働時間制採用事業場でもフレックスタイム制採用事業場でも変わりません。このため、労働基準法上の時間外労働時間数とこの計算式による時間数は必ずしも一致しません。

また最近、「労働基準監督署が立入調査で、時間外手当の不支給を摘発」、「時間外手当の不支給による裁判で会社が敗訴」等の記事にも見られるように、把握されていない残業の問題も大きくクローズアップされてきています。

特に、自己申告制による労働時間の把握については、曖昧な労働時間管理となりがちで、「申告が面倒だ」、「上限がある」、「査定に影響がある」等の理由で実際は過小に申告されているケースが多いとされています。

ところが面接指導は、労働安全衛生規則第52条の3第3項の規定により「遅滞無く(概ね1ヶ月以内に)、面接指導を行わなければならない」と定められていますので、労働時間数の食違いについて確かめている余裕はありません。

結論から申し上げれば、まずは労働者の申出した時間数を尊重して、面接指導をおこなわなければなりません。

施行通達(平成18年2月24日付け基発第0 2 2 4 0 0 3号)においても、「時間外・休日労働時間の時間数について、事業者の把握している時間数と・・・労働者の把握している時間数との間に差異があり、かつ、その確定に時間を要する場合においては、健康確保の観点から、まずは面接指導を実施することが望ましいこと。」としています。

健康上の措置は一刻を争う場合もあります。時間外・休日労働時間数の確定に時間を要する場合においては、労働者の健康確保という面接指導制度の立法趣旨からも、まずは労働者の申出した時間数を尊重して面接指導を実施すべきでしょう。

また前記通達では、ご質問のようなトラブルが発生することを予想し、月100時間を超える時間外・休日労働をさせた事業場又はそのおそれのある事業場等においては、

  1. 労働者が自己の労働時間数を確認できる仕組みの整備
  2. 申出様式の作成、申出窓口の設定など申出手続を行うための体制の整備
  3. 労働者に対する体制の周知

を図ることを求めています。

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Q4-3.医師の面接指導を受けない労働者

労働安全衛生法第66条の8に基づく医師の面接指導について、会社としては、対象者全員に受けさせたいと考えていますが、労働安全衛生規則第52条の3によれば、面接指導は要件に該当する「労働者の申出」により行うものとなっています。

医師の面接指導を受けたくないという労働者に、この申出させるにはどうしたらよいでしょうか。


A4-3.

労働安全衛生法第66条の8は、過重労働・メンタルヘルス対策として、特に一定時間以上の時間外労働等を行った労働者を対象として、医師による面接指導等を行うことを事業主に義務づけたものです。

具体的には、「事業者は、1週当たり40時間を超えて行う労働が1月当たりで100時間を超え、疲労の蓄積が認められる者であって、面接指導に係る申出を行った者に対し、医師による面接指導を行うとともに、その結果に応じた措置を講じなければならない」というのが基本で、たしかに労働者が「申出」を行うことが要件となっています。

しかし「過労死」が社会問題化する中で、もともと生活習慣病と呼ばれていた脳・心疾患が、それが業務によって著しく増悪した場合には労災補償の対象になったり、民事損害賠償の対象になったりして、その意味ではもはや個人の問題とは言えなくなってきました。

つまり、使用者にはきちんと労働者の健康管理を実施し、過重労働によって病変が増悪しないように配慮する義務が課せられるようになってきたものですから、労働者が「申出」をしないからといって、安穏としてはいられません。

では、どうして労働者は面接指導を「申出」しないのでしょうか。様々なケースが考えられますが、原則は、申出をしない労働者の事情や目的にしたがって「説得」してゆくしかないと思います。

例えば、同法66条の8第2項但書きで、事業者の指定する医師でなく自分が希望する医師による面接指導を受け、その結果を証明する書面を提出することも可能とされていますので、該当する労働者に主治医がいる労働者の場合であれば、そうした方法を認めてやればよいと思います。


家族は、閉鎖性頭部外傷によってどのように影響を受けるか

また会社の産業医は、要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができることになっています(規則52条の3)から、産業医としても積極的に面接指導をうけるよう説得すべきでしょう。

さらに労働安全衛生法第66条の9の規定は、下記に該当する場合にも、面接指導の実施、又は面接指導に準じる措置を講じるように努めなければならないとしています。

  1. 週40時間を超える労働が1ヶ月当たり80時間を超える労働者が申し出た場合
  2. 上記のほか事業場で定める基準に該当する労働者

つまり、"申出をしない労働者"については、会社で定める「基準に該当する労働者」として、面接指導又は面接指導に準じる措置を講じることが可能なのです。

今回の改正では、あくまで本人の申出があった場合に医師の面接指導を受けることとなっていますが、労働者によっては職場環境や仕事の停滞を恐れるあまりに申出をしない可能性も考えられるため、こうした規定を設けたものと考えられます。

このように会社としても、長時間労働を行っているものに対して、場合によっては業務命令として面接指導を受けるように指示することが必要になってくると考えられます。

使用者が安衛法上の労働者の健康の保持増進のための措置を確実に行えるようにするためこれらの措置を課しているのですから、業務命令として面接指導等を受けるように指示することは、その必要性および手段の合理性の観点から当然是認されるものと考えます。

それでもなお、面接指導等を受けない場合はどうなるでしょうか。

「脳・心疾患で倒れても、おまえの責任だ」というのは大人気ないとしても、何度も説得や勧奨を繰り返したにもかかわらず本人が面接指導を拒否すれば、使用者は民事上の安全配慮義務を免れる(少なくとも、医師による面接指導を申し出ないまま過重労働による健康障害が発生しても過失相殺が認められる)という考え方はあり得るでしょう。

但し、この場合でも労災補償は認定基準に基づいて客観的に行われますから、本人の受診拒否によって労働基準法上の補償責任を免れるということはありません。念のため、申し添えます。

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Q4-2.派遣労働者に関する医師による面接指導は誰が行いますか

派遣労働者が派遣先の事業所で長時間の時間外労働をして過労死した場合は、当然派遣先の事業所に責任が及ぶものと考えられます。とすれば、派遣労働者が月に100時間を超える時間外労働をしたときの医師による面接指導は派遣先の事業所の産業医が行うべきでしょうか。それとも派遣元の事業所の産業医が行うべきでしょうか。


A4-2.

厚生労働省労働基準局長が発した平成18年2月24日基発 第0224003号 厚生労働省労働基準局長通達によれば、「派遣労働者に対する面接指導については、派遣元事業主に実施義務が課せられるものである」しています。ということになれば、派遣元の事業場の産業医が行うべきであるということになりますが、派遣先における業務内容、作業条件、作業環境、人間関係などの労働環境を知る立場にあるのは派遣先の産業医ですから、派遣先の産業医が面接を行なうことの方が現実的でもあるように思われます。

一方、当該労働者の定期健康診断のデータなどは派遣元にありますから、派遣先の産業医が面接を行なう場合には、定期健康診断のデータなどの健康状態を把握するための情報を入手する必要もあります。

いずれにしても、面接指導が適正に行われるためには、派遣先・元の双方の産業医間の連絡や連携が大切になるでしょう。 通達でも、面接指導を実施した医師が、当該面接指導を受けた労働者の所属する事業場で選任されている産業医でない場合には、(事業者は)面接指導を実施した医師からの意見聴取と併せて、当該事業場で選任されている産業医の意見を聴取することも考えられること、としていますので参考にしてください。

ちなみに、派遣先の産業医が面接指導を行った場合でも、労働安全衛生法では派遣元事業者に面接指導の実施の義務を課している以上、面接指導の費用については、特段の定めのない限り、当然、派遣元事業者が負担すべきものであることはいうまでもありません。

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Q4-1.長時間労働者の問診票

残業時間50時間を越えた方についての問診を依頼されることが見られるようになって来ました。いままでは各企業で独自の健康診断票として用意されていましたが、これのひな形か指定の用紙があれば教えて下さい。


A4-1.

労働安全衛生法がこの(平成18年)4月から改正され、「長時間労働者への医師による面接指導」が創設されました。

お問い合わせはこの面接指導に使うためのチェックリストの件ではないかと推察申し上げ、それをメールに添付しようとしましたが、重すぎてサーバーエラーになってしまい送信できませんでした。恐れ入りますが、下記のアドレスから直接ダウンロードしていただけないでしょうか?


 (厚生労働省HP)

もし違っていましたら、改めて詳しくお問い合わせいただければ探しますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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5 健康障害について


Q5-5.4kHzdipが見られれば騒音性難聴か?

騒音性難聴は、4kHzdipがあるかないかで判断できますか。

A5-4.

4kHzdipは、難聴の初期に見られるものです。 騒音職場に永年いた従業員に4kHzdipが見られれば、騒音性難聴の初期と診断します。 ある程度進行した経年変化には、もうこうしたdip像は見られません。低音から高音にかけて聴力低下がみられます。 また、初期の感音難聴に4kHzdipがあっても、それだけで騒音性難聴とはみなしません。騒音職場にいたかどうかが分かれ目になります。

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Q5-4.職場環境は良好なのに有機健診で異常値

トルエンを取り扱っている作業者がおり、有機溶剤健診において尿中馬尿酸検査を行っていますが、1人だけ再検査をしても分布2の異常値が出てしまいました。

職場環境は良好で、他の作業者には異常はありません。

原因がわからないので、安息香酸を控えてもらい、再検査をしようと考えています。安息香酸が含まれている食品のリストがわかりましたら教えて頂けますでしょうか。


A5-4.

トルエンを使用する労働者の特殊健康診断では尿中の馬尿酸量を測定します。馬尿酸は、有機溶剤のトルエンの尿中代謝物として、特殊健康診断での測定項目のひとつになっています。

しかし、前日などに安息香酸塩などが含まれている食品を摂取すると、トルエン曝露同様に尿中の馬尿酸が増加するので、ばく露状況を正確に評価するために、食品等の影響を最小限にする必要があります。

安息香酸又は安息香酸塩は防腐保存料として使用されていている添加物です。食品衛生法の添加物使用基準では、キャビア・マーガリン・清涼飲料水・シロップ及び醤油以外の食品に使用してはならないとなっていますが、食品中に自然に由来するものが含まれることがあります。

特にクランベリー、キウイフルーツ、ブルーベリーなどの果物の中にも含まれています。従いまして、完全に食品由来の安息香酸を制限することは難しいと考えますが、半減期を考えると、前日から気をつければよいので、これらの食品を制限してもらうしかないでしょう。

なお参考までに、馬尿酸値以外にトルエンに暴露しているかどうか証明する方法は、次の2つが考えられます。

一つは、血中(尿中ではなく)トルエンを測定する方法です。


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次にパッシブサンプラーを用いた測定を行う方法です。パッシブサンプラーは、ガスの拡散現象を利用して活性炭に捕集するもので、吸引ポンプやバッテリーを不要とし、労働者の胸元などに装着することにより、個人ばく露濃度を測定することが出来ます。

仮にトルエンばく露が認められたとして、その原因には得てして作業管理上の問題点が認められることがあります。例えば、保護具を適切に使用していないケースとして、トルエンを直接手で扱ったり、透過性のある手袋を使用したりすると、皮膚から吸収している可能性があります。

また、作業員が局所排気装置と発生源の間に入って作業するなど、作業位置・姿勢に問題があるケースも認められます。

こうした作業方法・手順の問題をチェックするのも一つの方法です。

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Q5-3.睡眠時無呼吸症候群の検査を実施したいが問題はないか

従業員の睡眠時無呼吸症候群(SAS)対策の実施を計画中(対象1,000人)です。運転業務や夜勤に従事する職員が多いというのがその理由です。

しかし、SASの疑いがでた方について、配置転換等が行われ、その方は不利益をこうむる可能性があります。希望者への実施も考えていますがご指導願います。


A5-3.

SAS対策の必要性としては、

  1. 個人の健康管理上の観点
    該当者は、高血圧症、脳心臓血管障害、生活習慣病等の有病率が明らかに高くメンタル不全を来すことが分かっています。またそのQol低下も問題になっています。
  2. 交通事故リスクが明らかに高いこと
  3. 事業者の安全(健康)配慮義務の観点
    1. 対職員へは安衛法第3条の事業者責任、民法第415条の労働起因性による健康障害予防債務の不履行
    2. 社会・公共への安全担保、社会的責任(CSR)の観点
      事業者がCSRの一環と考えるのであれば、事業主が明確にその旨を宣言し、組織が一致団結して計画を遂行する必要があります。

等のリスク・マネージメントとして実施される必要性があると思われます。

また、改正道路交通法・令においても、運転免許の欠格事項の1つであり、申請・更新についても同様です。

次に、SASと配置転換、事後措置等についてですが、相談の趣旨は、事後措置の取り扱いだと思いますので、その点について述べます。

1,000人の職員に実施されるのは、簡易パルスオキシメーターと問診票によるスクリーニングと思われます。結果受領後の措置については、職場等の背景により一律ではなく、組織の方針によるところが多いと思われますので、一例として申しあげます。

経験則上、基本的に、希望者では殆ど検査を希望されないと予測されます。そもそも個人情報の取得に関してはその利用目的を明らかにする必要があります。

検査の目的を明らかにし、次に安全衛生委員会などで労使の審議が必要になると思います。その際、産業医も上記の目的と実施について医学的な意見をのべ、計画に参画することになります。

また、配置転換については、実際にはあまりないのではないかと想像しますが、どうしてもやむをえない場合もあるかとは思います。しかし上記のように決定されていれば、配置転換についても問題は生じないでしょう。

基本的には、重症SASについてはC-PAP治療がうまく使用され励行できれば、就業配慮は必要かもしれないものの、殆ど通常の職員と同等の作業は可能と思われます。

ただ、簡易パルスの結果→PSG、C-PAP導入から有効性の確認までのタイムラグについては、就業制限をするのか、どの様に対応するのか、取り扱いを決めておく必要があると思います。

その他、マウスピース、耳鼻科的措置の必要性有効性の確認、減量、生活指導(特に睡眠時間の確保、神経作動薬物使用への注意(睡眠薬 安定剤 抗アレルギー薬等の使用)等の事後指導はSAS全例が対象になってきます。

【参考】

2007年4月に開催された産業衛生学会において報告された、東京メトロ運転士のSAS検査の結果では、1,240人中87人(7.0%)にSASを認め、要治療は72人(5.8%)であった事を報告しています。

私の経験からは対象者の年齢にもよりますが、選別基準を厳しくした場合、10%弱位が精密検査対象者になるのではないかと思われます。

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Q5-2.有機溶剤による腎障害と判断するには

テトラクロルエチレンやトリクロルエチレンは、高濃度ばく露により肝障害や腎障害を引き起こすとされていますが、これら有機溶剤による腎障害と、その他の原因による腎障害の鑑別点を教えてください。


A5-2.

一般に有機溶剤による全般の健康障害の発症機序は、皮膚または粘膜(眼・呼吸器・消化器)に付着することによりその部位で作用するほか、長期間の反復吸収によってその種類により特有な代謝をうけ臓器特有(標的臓器)の毒性(特異毒性)を発現するものがあります。

腎障害もその一つですが、腎障害は標的臓器としての蓄積性障害あるいは排泄過程での障害であろうと考えられます。

有機溶剤を多量に飲んだときの所見としては、腎の壊死・変性や尿細管の混濁腫張が見られるとされ、また慢性中毒実験の際の所見での主たる病変は尿細管障害であるとされています。

有機則に定められた物質のうちで腎機能障害が知られており、健診で医師が必要と認めたときに腎機能検査(尿蛋白検査)を必要とするものとしては、クロロホルム、四塩化炭素、1,2-ジクロルエタン、1,2-ジクロルエチレン、1,1,2,2-テトラクロルエタン、クロルベンゼン、オルトージクロルベンゼン、トリクロルエチレン、テトラクロルエチレン等があります。これらは脂肪族炭化水素類や芳香族炭化水素類に塩素が結合したもので、比較的高い容量で、近位尿細管細胞を損傷して腎毒性を発現するといわれています。

中毒事例としては、四塩化炭素による近位尿細管壊死の事例が代表的です。高濃度ガスの吸入により生じた急性中毒事例では、乏尿・時に無尿、血清クレアチニン上昇、尿素窒素の上昇がみられ、死亡例では腎壊死(近位尿細管壊死)が見られるとされています。

ほかに、トルエンを主成分としたシンナーの常用者における尿細管機能障害事例、低濃度二硫化炭素による長期暴露においては細血管障害が知られていますが、腎糸球体にも同様の変化から腎硬化症様の病変を呈し、また糖代謝異常も起こり、糖尿が見られることがあります。

有機溶剤一般の慢性暴露の結果として、軽度の尿細管機能障害の事例、糸球体基底膜抗体をもった原発性急性進行性糸球体腎炎との関連の指摘もあるとされています。

中毒時の症状としては、急性の腎尿細管性アシドーシスを呈し、電解質異常による疲労感や脱力を出現することがありますが、そうした場合、暴露濃度が高いことから急性中枢神経系症状を伴っているといわれます。

なお、慢性の尿細管機能障害の場合は無症候性です。

特殊健康診断で異常が見つかったからといって、全てが業務が原因とは限りません。業務よりも日常の体調や作業と無関係の疾患が原因の場合もあります。

ただ、有機溶剤で悪化する可能性がないとはいえません。また、作業の状況が原因ならば、同じ作業をしている方にも近々同じ症状が出る可能性があります。

したがいまして、発症している腎障害が当該有機溶剤に起因すると考えるためには、

  1. 業務により当該物質を利用して暴露した可能性があるかどうか?
  2. 暴露した有機溶剤が腎機能障害を発症するものであるか?
    (※当該物質のMSDSなどで確認できます)
  3. 医学的に見て当該有害因子によって引き起こされる疾病が症状、病態、経過などにおいてその特徴を備えているか?

などを検討する必要があります。


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このためには、作業の状況(作業環境中の有機溶剤濃度測定の結果、作業場の換気状況、保護具の使用状況、局所排気装置の稼動状況、作業時間の長さや作業頻度等)や生物学的モニタリング結果を確認し、当該物質が、腎機能障害を起こす可能性のある濃度で作業者に暴露したかどうかをチェックする必要もあります。

また有機溶剤による中毒の場合は、脂溶性の性質により腎障害よりも先行して、皮膚障害や中枢神経障害(麻酔様症状)などをおこす危険が高いものが多いことから、これらの点が経過や症状の観点で矛盾していないか検討する必要があると思われます。

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Q5-1.サッシ運搬作業で肺に異常陰影/アスベストの影響か

30年間以上、サッシ会社でサッシを運ぶ仕事についていました。

このたび、検査のために肺のCT写真を撮ったところ、下肺野に影が見られました。医師からはアスベストによるものだと言われ、せきや痰がひどく出ることもあります。

しかし、仕事でアスベストを取扱った記憶はありませんし、かつての同僚に聞いても同じです。


A5-1.

アスベスト(石綿)を大量に吸い込むと、下肺野を中心にアスベストの症状が見られることがあります。

アスベスト肺といわれ、比較的高濃度のばく露によって発生するじん肺です。症状としては労作時の息切れ、空咳などがあります。

低濃度のばく露でも、ばく露から10年以上経過すると、壁側胸膜の中皮下に両側性の不規則な白板状の肥厚(胸膜プラーク)が認められる場合があります。

胸膜プラーク自身では肺機能障害を伴うものではありませんが、我が国では石綿ばく露によってのみ発生すると考えられ、石綿ばく露の指標として重要です。

このほか、アスベストとの関連が明らかな疾病としては、肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚があります。

但し、肺がんや胸水貯留、びまん性胸膜肥厚は石綿以外の原因でも生じるため、石綿ばく露の特異性が低くなります。とくに、肺がんでは喫煙が重要な危険因子となっています。

さて、問題はアスベストに暴露していたかどうかです。

アスベストがどこでつかわれていたかといいますと、アスベストは生活のいろいろなところで使用され、その使われ方は3000種といわれるほどです。大きくは工業製品と建材製品に分けられますが、その約9割は建材製品でした。

住宅屋根用化粧スレート、天井材としてつかわれた石綿含有フレキシブルボード、外壁材としての石綿スレートや石綿コンクリート、間仕切り壁としての石綿カルシウム板、床材などにもアスベストは使われていました。

また、ビルの鉄骨・はり・柱・天井・壁には、吹付けアスベストが施工されていました。

ではサッシにもアスベストが使われていたかというと、はっきりは分かっていませんが、ある会社が製造・販売していたプラスチックサッシには、石綿含有断熱シートをアンカー(金属金物)に貼り付けて使用していたようです。

通常の使い方ではアスベストが飛散する可能性は低いと思われますが、切断、穿孔、破砕等によりアスベストが飛散する可能性はあります。

このほか、各サッシ製造メーカーはカーテンウォール製品を製造しており、過去において、アスベスト含有材料を使用していた時期がありました。使用材料については、「吹付け材」と「成形板(耐火ボード)」等があるそうです。(出典:社団法人カーテンウォール防火開口部協会ホームページ)

これら製品は、同ホームページで「内装仕上げ材やパネル等で覆われているため、飛散する可能性が極めて低いものと思われます」としていますが、前記のサッシ同様、切断、穿孔等による加工、取り外しのための破砕等により、アスベストが飛散する可能性は充分にあります。

運搬作業に従事する場合でも、製造又は加工する過程で飛散したアスベストが付着したままの製品を取扱うことがありますから、石綿ばく露の可能性は否定できません。

アスベストにばく露する作業に従事しているか又は従事したことのある労働者が上記の疾患(胸膜プラークを除く)にかかり、そのために療養・休業したり、あるいは不幸にして亡くなられた場合には、労災補償の対象となることが考えられます。

詳しい取扱は「石綿による疾病の認定基準について」(平成18年2月9日付け基発第0209001号)にありますので、それを参照してください。

また、石綿を製造し又は取り扱う業務に従事した離職者で、両肺野に石綿による不整形陰影か石綿による胸膜肥厚(胸膜プラーク)が認められる場合、又は石綿の製造や石綿の吹付作業に1年以上従事していた方及びこれ以外の作業で石綿を取り扱う作業に10年以上従事していた方については、労働局に申請することにより「健康管理手帳」の交付が受けられ、指定された医療機関で、6ヶ月に1回健康診断を無料で受けることができます。

石綿関連疾患は石綿ばく露開始から発症までの潜伏期間が長いことが特徴ですから、在職中に疾患が発見されたり肺の異常陰影に気がつくことは稀です。

まずは当時、何を運搬したか、取扱いした製品のなかにアスベストが含まれていたかどうかを勤務先の関係者に確かめてください。

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6 作業管理について


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Q6-1.使い捨て式防じんマスクに記載されている使用限度時間とは

使い捨て式防じんマスクに記載されている使用限度時間について、どのようにして決めていますか。


A6-1.

使い捨て式防じんマスクは、フィルターが粉じんマスクの面体を兼ねていて、メンテナンスの手間もなく、軽量で使いやすいため、軽粉じん作業などで広く使用されています。

この使い捨て式捨て防じんマスクには、「13時間」とか使用限度時間が記載されていますが、これは労働安全衛生法第42条の規定に基づく規格により定めたものではなく、各メーカーが独自に定めたもので、使用にあたっての法的な拘束力はありません。

実際の使用限度時間、つまりろ過材を有効に使用することのできる時間は、作業環境中の粉じん等の種類、粒径、発散状況及び濃度に影響を受けます。たとえば、吸気抵抗上昇値が高いものほど目詰まりが早く、より短時間で息苦しくなることから、有効に使用することのできる時間は短くなります。

従いまして、使用限度時間に達しなくとも、やぶれや型くずれ、湿り、または著しい汚れを起こした場合、目詰まりなどによって息苦しさが感じられるような場合には、新しいものと交換します。

また、石綿、ひ素、クロム等の有害性が高い粉じん等に対して使用したろ過材について1回使用ごとに廃棄する必要があります。

ここで注意しなければならないことは、防じんマスクは一般に粉じん等を捕集するに従って吸気抵抗が高くなりますが、RS1、RS2、RS3、DS1、DS2又はDS3の防じんマスクでは、オイルミスト等が堆積した場合に吸気抵抗が変化せずに、急激に粒子捕集効率が低下するものがあります。

このような場合は、吸気抵抗の上昇のみを使用限度の判断基準にしないことが大切です。

防じんマスクの選択・使用等に当たっては、衛生管理者等の労働衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから、各作業場ごとに防じんマスクを管理する「保護具着用管理責任者」を事業者が指名し、防じんマスクの適正な選択、着用及び取扱方法について必要な指導を行わせるとともに、防じんマスクの適正な保守管理に当たらせるようにしましょう。


※ Rはリプレイサブル(取替え式)、Dはディスポーザブル(使い捨て式)の意味です。またSは試験粒子に固体の塩化ナトリウム(NaCl)を使用していることを意味し、数字は防じんマスクの捕集効率区分を表します。1は80%以上、2は95%以上、3は99.9%以上の粒子捕集効率性能を持っています。


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7 作業環境管理について


Q7-6. 事務室の明るさは?

事務所の事務室の机上の明るさに基準がありますか。


A7-6.

事務所の照度基準は、事務所衛生基準規則第10条で規程されています。また、労働安全衛生規則第604条にも規程されています。数値はどちらも同じです。精密な作業は300ルクス以上、普通の作業は150ルクス以上、粗な作業は70ルクス以上です。ただ、実際の照度としては、上記ではかなり暗いかと思います。 具体的にご指導するに当たっては、「JIS照度基準」を参考にされると良いと思います。


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Q7-5. 使用物質が変わった場合の局所排気装置の届出は?

特化則に基づく局所排気装置で、設置届のときと使用する物質が変わった場合は、改めて届出をしなければなりませんか。


A7-5.

物質が変わった場合でも、届出は不要です。


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Q7-4. 作業環境測定結果が管理区分1だと自主検査に移行できる?

作業環境測定結果が2年続けて管理区分1であれば、その後は自主検査に移行できるのでしょうか。


A7-4.

自主検査ではなく、簡易測定に移行できます。 「作業環境測定基準」の、特定化学物質については第10条、有機溶剤については第13条に規程があります。 この規程によると、作業環境測定を2年以上実施し、その結果第1管理区分となった作業場所については、所轄労働基準監督署長に「許可」の申請を出し、認められた場合に、検知管等による簡易測定を実施できます。


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Q7-3. A測定とB測定の違いは何?

A測定とB測定の違いを教えてください。


A7-3.

A測定は、単位作業場所における気中有害物質濃度等の平均的な状態(有害物質等の分布、そのばらつき等) を把握するために行う測定です。B測定は、A測定を補完するために行う測定で、 有害因子の発散が最も大きいと考えられる時間・場所で測定します。


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Q7-2. 第3管理区分であっても法令違反にならないか?

測定の結果、第3管理区分になっても、法令違反には当たらないのでしょうか?


A7-2.

第3管理区分に評価されても、改善の措置をとって第1、2管理区分に改善すれば特に問題ありません。 第3管理区分が継続する場合は、行政が立ち入ったときに改善指導命令が出されると思います。 (特定化学物質障害予防規則 第36条の3)


Q7-1.職場巡視の七つ道具は

産業医が、工場巡視中に作業環境を測定できるような簡易な測定器具(七つ道具)について、どのようなものがありますか。

使いやすく、かつコンパクトなものを紹介してください。


A7-1.

職業性疾病などの労働災害を予防するには、作業環境管理中の化学的因子や物理的因子など有害要因を測定し、そのデータの変動因子を明らかにして、変動因子をコントロールすることが大切です。

このため労働安全衛生法では、特定の有害因子について作業環境測定を義務づけていますが、これとは別に産業医が職場巡視中に行う測定も、作業場の現状を把握するという意味で重要です。

有害職場における職場巡視に有効で、操作が簡便で手軽に持ち運びが出来、かつ費用がかからない測定機器については、以下のようなものがあります。

  • デジタル粉じん計
    作業場の質量濃度変換係数(k値)が予め分かっている場合は、デジタル粉じん計で室内の気中粉じんの質量濃度の測定が可能です。 特に「光散乱式」の粉じん計は、高感度で扱い方も簡便で比較的小型軽量であることから、最も使用されている測定器です。但し、以下の測定器に比べ、若干高価です。
  • スモークテスター(発煙管)
    ゴム球を押すことにより、試薬(塩化第二スズ)を封入した発煙管から白煙を発生させると、白煙が気流にそって流れます。その動きを見ることにより、通風や換気の状況などを簡単に把握できます。
  • 熱線式風速計
    熱センサーを使用して、風があたったときのセンサー部の温度変化を抵抗値に変えて電気的に風速を測定します。 局所排気装置の吸引状態(制御風速)、ダクトの内部の風速・風量の測定、及び空調機の吹き出し口の風速測定などに利用されます。
  • 検知管とガス採取器
    検知管用ガス採取器(真空方式/内容積100mL)は、ピストンの原理を利用してガス検知管内に測定したいガスを通気させるための道具です。 検知管は、測定対象ガスと反応して変色する検知剤がガラス管内に充填されています。 検知管の両端を折り、ガス採取器に接続して検知管内に測定したいガスを一定量通気させると、測定したいガスと検知剤が化学反応を起し変色します。この変色した検知剤層の長さや変色の度合いから濃度を測定することができます。 対象ガスは、一酸化炭素や有機溶剤、ホルムアルデヒドなど約200種類、型式別には300種類以上あるとされています。
  • 照度計
    照度が不足していたり、照度がありすぎると誤認や作業効率の低下、疲労からくる視力の低下等を招く恐れがあります。 照度計は、その場所にどのくらいの光が当たっているかをLUX(ルクス)という単位を用いて数値で示し、それぞれの環境に合わせた照度を確保する目的で使用されます。ハンディタイプのものが多数でており、操作も極めて簡単です。
  • 騒音計
    騒音計は、無指向性マイクロホンで音圧を電気信号に変換し、聴感特性を補正する聴感補正回路を通して、その値をデシベル目盛りのメーターに表示するものです。 作業環境における騒音測定は、聴感補正回路としてA特性が用いられ、騒音レベルはdb(デシベル)で表し、等価騒音レベルを求めます。
  • 熱中症指標計
    高温環境下での熱ストレスの指標として、WbGT(Wet-bulb Globe Temperature:湿球黒球温度(単位℃))が用いられます。WbGTは、人体の熱収支に影響の大きい気温、湿度、放射熱の要素を取り入れた指標ですが、熱中症指標計はこのWbGTを測定することができます。
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8 その他


Q8-1. メンタルヘルスの講演を頼まれた。専門外だができるか?

産業医ですが、専門は整形外科です。担当している企業からメンタルヘルスの講演を頼まれ、困惑しています。 自分でできる資料がありますか?


A8-1.

メンタルヘルス対策支援センターで、講演用のパワーポイントを作成しており、無料でご提供できます。 こちらには、スライドと話す内容が入っていますので、専門外の方でもある程度はお話し出来るようになっています。 ご自分での講演が不安な場合は、メンタルヘルス対策支援センターにご依頼いただければ、講師の派遣も可能です。



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